วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

Draft Constitution of the Kingdom of Thailand (Japanese version) Part 2.2 by Dr. Piyawon Shon and Ms Wattamon Boonyadhigandhi

第四節
両院規定


第一三一条(国民代表)
衆議院議員及び参議院議員はタイ全国民の代表であり、何らかの委任、命令もしくは支配に拘束されず、利益相反を排除し、タイ国民全体の利益のために誠実に職務を遂行しなければならない。

第一三二条(宣誓)
衆議院議員及び参議院議員は就任前に自己が所属する議会の会議において、以下の言句の宣誓をなさなければならない。
「私(宣誓者名)は国家及び国民の利益のために、誠意をもって、誠実公正に職務を遂行するとともに、あらゆる点でタイ王国憲法を擁護し、遵守することを誓います。」

第一三三条(議長・副議長)
衆議院及び参議院は、国王がそれぞれの議会の決議に基づき議員の中から任命する一人の議長、及び二人の副議長を有する。
衆議院の議長は、最も多い票を集めた衆議院議員から任命する。第一の衆議院副議長は、票数を二番目に集めた衆議院議員から任命し、第二の副議長は衆議院議員数が三番目である政党もしくは政治団体から任命する。
衆議院の議長及び副議長は、議会の任期満了もしくは解散まで在任する。
衆議院の議長及び副議長、ならびに参議院の議長及び副議長は、第三段に基づく任期の満了前であっても、以下の時に退任する。
(一)自己が所属する議会の議員資格を失った。
(二)辞職した。
(三)内閣総理大臣、国務大臣もしくはその他の政治職公務員に就任した。
(四)確定判決であるかどうか、刑執行猶予があるかどうかを問わず、禁固刑判決を受けた。ただし過失罪、軽犯罪もしくは名誉毀損罪によるもので確定判決に至っていない、もしくは刑執行猶予がある場合はその限りではない。
衆議院の議長及び副議長はその地位にある間、政党の執行委員もしくは何らかの地位を兼任することはできず、政党あるいは政治団体の会議に出席することもできない。

第一三四条(議長権限)
衆議院議長及び参議院議長はその議会の運営を規則に従ったものとする権限を有し、副議長は議長の委任に基づく職務権限及び議長が不在もしくは任務を遂行できない時に議長を代行する職務権限を有する。
衆議院議長、参議院議長及びその代行者は職務遂行において中立を保たなければならない。
衆議院の議長及び副議長、もしくは参議院の議長及び副議長が会議に不在である時、その議会の議員がその会議の議長を互選する。

第一三五条(会議の成立)
衆議院及び参議院の会議は、それぞれ現有議員総数の二分の一以上の議員の出席をもって成立する。ただし第一六五条に基づく質疑の議事日程を審議する場合、衆議院及び参議院は規則の中に別段の会議成立要件を定めることができる。
審議事項の決議は本憲法に別段の規定がある場合を除き多数決による。
議決において一人の議員は一票を有し、票数が同じ場合は会議の議長が決定票を投じる。
国会議長、衆議院議長及び参議院議長は秘密投票である場合を除き、各議員の投票を記録し、その投票を国民が閲覧できるように公開する。
いずれかの地位への就任者の選出もしくは承認のための投票は、本憲法で別段の規定がない限り秘密投票とし、議員は政党、政治団体の決議、いかなる人、もしくはその他の命令から自由であり、拘束されない。

第一三六条(通常国会)
第一〇三条第四段のもとで、衆議院議員の選挙投票日から三〇日以内に最初の国会会議を召集する。
一年間に通常一般会議及び通常立法会議を開く。
第一段に基づく最初の会議の開会日をその年の通常一般会議の開会日とみなす。通常立法会議の開会日は衆議院が決定する。第一段に基づく最初の会議の開会日から暦年最終日まで一五〇日間に満たない場合は、その年は通常立法会議を開催しなくてもよい。
第一八一条および第一八二条のもとで通常立法会議の会期中、両院の現有議員総数の過半数の賛成により他の議案を審議することが決議された場合を除き、国会は第一編第二章「国王」の規定に該当する議案、または憲法付属法令案あるいは法令案の審議、緊急勅令の承認、宣戦布告の承認、条約の批准、何らかの地位への就任者の選出あるいは承認、その罷免、質問および憲法改正についてのみ会議することができる。
通常会議の一会期は一二〇日とするが、国王は会期を延長することができる。一二〇日に達する前の通常会議の閉会には国会の承認を要する。

第一三七条(国王の国会召集)
国王は国会を召集し、開会及び閉会する。
国王は第一二七条第一段に基づく最初の通常一般会議の開会式に臨席し、または成人の王位継承者もしくは何らかの者を代わりに臨席させる。
国家のために必要な時、国王は特別国会を召集することができる。
第一三八条の規定下に国会の召集、会期延長、閉会は勅令によりこれをなす。

第一三八条(特別国会開催の要件)
衆議院議員及び参議院議員は合同で、もしくは衆議院議員は、両院の現有議員総数の三分の一以上の連名により、特別国会召集のため国王に奏上するよう要請する権利を有する。
第一段に基づく要請は国会議長に提出する。
国会議長は国王に奏上し、国王の勅令に副署する。

第一三九条(免責特権)
第三一条および第三〇〇条のもとで、衆議院、参議院もしくは両院合同会議において、議員が事実関係を発表、見解表明または投票することは絶対的な特権であり、いかなる方法においてもその議員を訴える事由とすることはできない。
第一段に基づく特権は、議長が許可していない発言、もしくは、議長が中断させようとした発言、ラジオもしくはテレビで中継される会議において発言し、それが国会外に明らかになり、その発言が国務大臣もしくはその議会の議員ではない者に対する刑法違反または民事上の他人の権利侵害に当たる場合は、その議員を保護するものではない。
第二段の場合、議員の発言が国務大臣もしくはその議会の議員以外の者に損害を与える可能性がある場合、その議会の議長はその議会の規則が規定する方法および期間に基づき、その者が要請する意見を公告する。このとき裁判所に告訴する権利を妨げない。
本条の規定に基づく特権は、衆議院、参議院あるいは国会の規則に基づき議事録を印刷及び発行する者も保護し、会議における事実の発表あるいは見解の表明を議長、あるいは、委員会の会議長に許可された者、及びその議会の議長の許可を得て会議をラジオあるいはテレビで中継した者の保護にも準用する。

第一四〇条(議員の不逮捕特権)
国会会期中に、衆議院議員もしくは参議院議員を逮捕、拘禁または召喚して刑事事件の容疑者として取り調べることを禁じる。ただしその議員が属する議会の許可を得た場合、現行犯で逮捕した場合、もしくは、公務上の不正の罪に該当する場合を除く。
現行犯で衆議院議員あるいは参議院議員を逮捕した場合は、ただちにその議員が属する議会の議長に報告する。その議員が属する議会の議長は逮捕された者の釈放を命じることができる。
会期中であるか否かを問わず、衆議院議員もしくは参議院議員が刑事事件で起訴された場合、裁判所は国会会期中にその事件を審判することはできない。ただし、その議員が属する議会の許可を得た場合、公務上の不正の罪に該当する場合、または衆議院議員選挙及び参議院議員選出についての憲法付属法令、選挙委員会についての憲法付属法令、もしくは政党についての憲法付属法令に係る事件の場合を除くが 、訴訟審理がその議員の会議出席を妨げるものであってはならない。
被告がいずれかの議会の議員であることに言及される前に裁判所がなした審判は有効とする。
衆議院議員もしくは参議院議員が会期前の取り調べ、あるいは裁判の審判において拘禁されているうちに会期に達した場合、捜査官あるいは裁判所は、その議員が属する議会の議長からの要請があれば、ただちにその者の釈放を命じなければならない。
釈放命令は、釈放命令のあった日から会期の最終日まで有効とする。

第一四一条(衆議院不在時の参議院会議)
衆議院の任期満了もしくは解散後の期間中は参議院会議を開くことはできない。ただし以下の場合を除く。
(一)参議院が第一九条、第二一条、第二二条、第二三条および第一九二条に基づき国会の職務を遂行する会議。
(二)参議院が本憲法の規定に基づき何らかの地位への就任者を選出し、あるいは、第一三〇条第二段もしくは第三段により意見を求められる会議。
(三)衆議院不在時において、参議院の職務遂行、もしくは、立法の職務遂行に極めて必要不可欠な他の場合。
(三)の問題が発生した場合、参議院の現有議員総数の十分の一以上の議員は憲法裁判所に裁定を求めることができる。

第一四二条(審議の公開)
衆議院会議、参議院会議および両院合同会議は各議会の会議規則の規定に基づく形で公開されるが、内閣もしくは各議会または両院の議員総数の四分の一以上の議員が要求した場合は秘密会議とする。

第一四三条(会議規則)
衆議院議会及び参議院議会は本憲法の規定に基づく遂行のために、議長及び副議長の選出と職務、各常任委員会の権限に属する案件もしくは活動、委員会の任務及び会議の成立要件、議員あるいは委員の会議方法、法令案及び憲法付属法令案の提出と審議、動議提出、協議、討論、決議、決議記録、決議の公開、質問、一般討論開催、規則の遵守及び秩序維持、議員及び委員の倫理コードに係る規則、ならびに他の活動に関する会議規則を制定する権限を有する。
第一段の衆議院会議規則は、大臣の所属している政党・政治集団に所属していない議員を汚職防止あるいは国の支出検査に関する常任委員会の委員長に選任すると定めるべきである。
衆議院あるいは参議院が上記の会議規則を承認した後、合憲性の審査のために憲法裁判所に提出しなければならなず、憲法裁判所は受領した30日以内に審査しなければならない。
憲法裁判所が会議規則の規定が部分的に違憲であると判断した場合、当該規定は返送され、会議規則の主要な部分が違憲であると判断される場合には会議規則それ自体が返送されるとする。

第一四四条(委員会設置)
衆議院及び参議院は、議会の職務権限下にある活動、審議、捜査もしくは調査をなし、議会に答申させるために、それぞれの議員から委員を選出する常任委員会を設置し、 また議員もしくは非議員から委員を選出する特別委員会を設置する権限を有する。特別委員会の設置決議では、活動または案件を明確に、かつ重複がないよう特定しなければならない。
第一三九条が規定する特権は、本条に基づき職務を遂行する者も保護する。
委員全員を衆議院議員の中から任命する常任委員会の委員数は、衆議院内の各政党あるいは政党グループの現有所属議員数の比率あるいはそれに近い比率に基づかなければならない。
第一四五条に基づく衆議院の会議規則がまだない間は、衆議院議長が第二段に基づく比率を定める。
第一段に基づく委員会はその活動、または審議、捜査あるいは調査する案件において 、いずれかの者に書類を請求し、また事実関係の説明あるいは見解表明のために召喚する権限を有し、当該召喚命令は法律の規定に基づき効力を有する。ただし、各裁判所の訴訟審判もしくは人事における権限義務に従った裁判官または判事、憲法の規定もしくは法令に基づく国家権力行使の検査の権限義務のある憲法に基づく独立機関の委員には召喚命令することはできない。
第二段に基づく者が公務員、または国の機関の職員あるいは被雇用者である場合、委員長はその者が所属する組織を所轄あるいは監督する国務大臣に通知し、第二段に基づく義務を遂行するよう命令させる。ただし国の安全あるいは重要な利益に係る場合には、その者は事実関係の説明あるいは見解表明をしない権利を有する。

第五節
両院合同会議


第一三六条(合同会議が開かれる場合)
以下の場合に両院合同会議を開く。
(一)第一九条に基づく摂政任命の承認。
(二)第二一条に基づく摂政の国会に対する宣誓。
(三)第二二条に基づく仏暦二四六七年(西暦一九二四年)王位継承に係る王室典範改正の了
承。
(四)第二三条に基づく王位継承の了承もしくは承認。
(五)第一三六条第四段に基づく通常立法会議における国会の他の案件審議の決議。
(六)第一三六条に基づく国会閉会の承認。
(七)第一三七条に基づく国会開会。
(八)第一四六条に基づく国会会議規則の制定。
(九)第一五一条に基づく憲法付属法令案もしくは法令案の審議の承認。
(一〇)第一五七条に基づく新たな憲法付属法令案もしくは法令案の協議。
(一一)第一六二条第二段に基づく憲法改正案とそれにともなう憲法付属法令案もしくは法令案審議の承認。
(一二)第一七七条に基づく施政方針演説。
(一三)第一八〇条に基づく一般討論の開催。
(一四)国家政策あるいは国家経済社会促進政策計画の承認。
(一五)第一九二条に基づく宣戦布告の承認。
(一六)第一九三条に基づく条約の説明聴取及び承認。
(一七)第三〇二条および第三〇三条に基づく憲法の改正。

第一四六条(国会会議規則の適用)
両院合同会議においては国会の会議規則を適用する。国会の会議規則がまだない期間中は衆議院の会議規則を暫定的に準用する。
第一四三条第三段および第四段を準用する。
両院合同会議においては両院の規定を準用する。ただし常任委員会の設置において、それぞれの議会の議員から任命する委員数は各議会の議員数の比率あるいはそれに近い比率に基づかなければならない。

第六節
法令の制定


第一四七条 法令案は以下の者により提出することができる。
(一)内閣。
(二)二〇人以上の衆議院議員。
(三)四〇人以上の参議院議員。
(四)裁判所もしくは憲法に基づく独立機関。このときその設置法及びその機関の長が主務者である法律に限る。もしくは
(五)第一六三条に基づき法律提案で署名した一万人以上の選挙権者である市民
(二)(三)(四)もしくは(五)に基づく提案者の法令案が財政に係る法令案である場合は、内閣総理大臣の同意があったときに提出できる。
市民が(五)に基づき法令案を提出した後、法令案を受領した院は受領した日、あるいは、あるいは内閣総理大臣の同意書を受領した日から一八〇日以内に審議を行わなければならない。その法令案と同じ原則を有する法令案を(一)、(二)または(三)に基づく者がさらに提出した場合、第六六条第三段の規定をその法令案の審議にも適用する。
本憲法第四編の格差革命および国内調和の促進の実現のために、本法第二七九条の国家改革議会および国家改革政策委員会は本法第四編の定めるところにより,法令案を提出することができ、当該法令案の審議は第二八〇条によるものとする。

第一四八条 
法令案は衆議院あるいは参議院に提出するが、第一四七条(一)(二)(四)または(五)に基づく法令案は衆議院にまず提出する。
第一段に基づく法令案を提出するとき、法案趣旨説明をも法令案とともに提出しなければならない。
国会に提出する法令案は国民に公開し、法令案に関する情報などを国民が容易にアクセスすることができるようにしなければならない。

第一四九条(財政関連法案)
財政に係る法令案とは、以下のいずれかの件についての法令案を意味する。
(一)租税に係る賦課、廃止、軽減、変更、是正、猶予もしくは施行規定。
(二)国庫金の配分、受領、保管もしくは支出、または国家歳出予算の移管。
(三)借入、債務保証もしくは返済、あるいは国の資産への拘束。
(四)通貨。
法令案が内閣総理大臣の承認を要する財政に係る法令案であるか否かが疑わしい場合は、衆議院議長、衆議院副議長、および衆議院常任委員会の全委員長との合同会議が裁定する権限を有する。
衆議院議長は第二段に基づく事態が生じた日から一五日以内にこれを審議する合同会議を開く。
第二段に基づく合同会議の決議は過半数による。同数票の場合は衆議院議長が決定票を投じる。

第一五〇条(修正による財政関連法案)
原則承認の段階では財政に係る法令案ではなかったが、衆議院による修正を経て財政に係る法令案になるに至ったと衆議院議長あるいは参議院議長が判断した場合は、衆議院議長あるいは参議院議長は審議を中断し、その事態が生じた日から一五日以内に、その法令案を衆議院議長、衆議院副議長及び衆議院常任委員会の全委員長との合同会議に送付し、その裁定に諮る。
第一段に基づく合同会議が修正によりその法令案が財政に係る法令案の形態にあると裁定した場合、衆議院議長あるいは参議院議長はその法令案を内閣総理大臣に送付し、その同意を求める。内閣総理大臣が同意しなかった場合、衆議院あるいは参議院はその法令案が財政に係る法令案でなくなるよう修正する。

一五一条(政府法案の両院合同審議)
内閣が第一七七条に基づき国会で施政方針演説し、国政に必要だとした法令案を衆議院が承認しなかったが、反対票数が衆議院の現有議員総数の半数未満だった場合、内閣は両院合同会議の再決議に諮ることができる。国会が承認した場合は、内閣が推薦する両院の同数の議員あるいは非議員で構成する国会合同委員会を設置し、その法令案を審議する。国会合同委員会は審議した法令案を国会に報告及び提出し、国会がその法令案を承認した場合は、第一五六条に基づき手続きを継続する。国会が承認しなかった場合は、その法令案は廃案となる。

第一五二条(参議院での法案審議)
第二〇二条の適用下に、衆議院あるいは参議院が第一四八条に基づき提出された法令案を審議し、承認した時は、衆議院はあるいは参議院はその法令案を審議していない議院に提出する。衆議院あるいは参議院はその提出された法令案の審議を六〇日以内に終了しなければならないが、その法令案が財政に係る法令案である場合は三〇日以内に審議を終了する。ただし参議院が三〇日以内の期間で特別に期間延長を決議した場合を除く。その日
数規定は会期中の日数を意味し、その法令案が当該議院に提出された日から起算する。
第一段に基づく期間には第一五五条に基づく憲法裁判所の審査期間を含まない。
議院が第一段で規定する期間内に法令案の審議を終了しなかった場合、当該議院はその法令案を承認したものとみなす。
衆議院が財政に係る法令案を参議院に提出する場合、衆議院議長はその提出した法令案が財政に係る法令案であることを通知する。衆議院議長の通知は絶対的なものとする。
法令案が財政に係る法令案であることを衆議院議長が通知しなかった場合、その法令案は財政に係る法令案ではないものとみなす。

第一五三条
第二〇二条の適用下に、議院が法令案の審議を終了した時、
(一)最初に審議した議院に同意する場合は、第一五六条に基づく手続きをなす。
(二)最初に審議した議院に同意しない場合は、その法令案を保留し、最初に審議した議院に返付する。
(三)修正した場合は、その修正された法令案を最初に審議した議院に送付する。議院が修正に同意した場合は、第一五六条に基づく手続きをなす。その他の場合は、両院はそれぞれ同数の議員あるいは非議員の委員を衆議院が規定する人数任命し、その法令案を審議するための合同委員会を設置する。合同委員会は審議した法令案を両院に提出する。両院がその合同委員会が審議した法令案を承認した場合は、第一五六条に基づく手続きをなす。いずれかの議会が承認しない場合は、その法令案を保留する。
合同委員会は法令案審議において、いずれかの者に資料提出を請求し、また事実関係の証言もしくは見解の表明のために召喚することができ、第一三九条の規定に基づく特権は本条に基づき義務を遂行する者も保護する。
合同委員会の会議は両院の委員総数の二分の一以上の出席をもって成立し、第一四六条の規定を準用する。
議院が第一五二条に基づく期間内に法令案を最初に審議した議院に返付しなかった場合、当該議院はその法令案を承認したものとみなし、第一五六条に基づく手続をなす。

第一五四条(衆議院での再審議)
第一五三条に基づき保留された法令案において、
(一)第一五三条(二)に基づいて衆議院が参議院の法令案を保留した場合で参議院が法令案を一八〇日以内に再審議を求めた場合、衆議院が改めて過半数以上で否決し、参議院がその法令案の再審議を求めなかったときには当該法令は返送される。衆議院の否決が過半数に達していない場合、その法令案を続けて審議する。
       (二)第一五三条(二)に基づいて参議院が衆議院の法令案を保留した場合、衆議院は参議院が決議した日から180日が過ぎたときに再提出することができる。その際、衆議院の過半数以上がその法令案を可決した場合には当該法令案は国会の承認を受けたものとし、第一五六条の手続きを行う。ただし、衆議院の過半数で可決できなかったときは当該法令案は返送されるものとする。
       (三)第一五三条(三)に基づいて保留された法令案の場合、否決された日から一八〇日が過ぎたときに衆議院は再提出することができる。衆議院、参議院が原案、あるいは合同委員会が審議した案を現有衆議院議員総数の過半数で可決した時、 その法令案は国会の承認を受けたものとみなし、第一五六条に基づく手続きをなす。
       (四)保留された法令案が財政に係る法令案である場合、参議院の可決の有無に関わらず、衆議院はただちにその法令案の再審議に入ることができる。その場合、衆議院が原案あるいは合同委員会が審議した案を現有衆議院議員総数の過半数で可決した時、 その法令案は国会の承認を受けたものとみなし、第一五六条に基づく手続きをなす。
       (五)第一四七条()に基づいて市民の提出できる法令案が返送された場合、衆議院、参議院、あるいは両議院の議員の一〇分の一は国民投票を求めることができる。

第一五五条(保留中の法案と同一法案の提出禁止)
第一五三条の規定に基づき法令案が保留されている間、内閣、衆議院議員、あるいは参議院議員は保留されている法令案と同一もしくは類似の原則の法令案を提出することはできない。
衆議院もしくは参議院が、提出または送付された法令案が保留されている法令案と同一、あるいは類似の原則の法令案であると判断した場合は、衆議院議長または参議院議長はその法令案を憲法裁判所に送付し、その裁定に諮る。憲法裁判所が保留されている法令案と同一、あるいは類似の原則の法令案であると裁定した場合は、その法令案は廃案となる。

第一五六条(法律の施行)
国会の承認を受けた法令案は、内閣総理大臣が国会からその法令案を受け取った日から二〇日以内に国王の署名を得るために奏上し、官報で公示した後に法律として施行することができる。

第一五七条(法律と国王承認)
国王が承認されず国会に返付した、もしくは九〇日が経過しても返付しなかった法令案は、国会が再審議しなければならない。国会が両院議員総数の三分の二以上をもって元の決議を支持した場合は、内閣総理大臣が再びその法令案を奏上し、国王が三〇日以内に署名して返付されない時、内閣総理大臣は国王が署名された場合と同様に、その法令案を官報で公示し、法律として施行することができる。

第一五八条(社会的弱者関連法案の審議)
衆議院議長あるいは参議院議長が児童、女性及び高齢者、または障害者、虚弱者に係る重要な内容があると判断した法令案の審議について、衆議院が全院委員による審議をしない場合、衆議院あるいは参議院は委員総数の三分の一以上がそれらの者に関連する民間団体代表からなる特別委員会を設置する。ここに男女の割合を近づけるようにする。

第一五九条(憲法付属法の制定)
以下の憲法付属法令があるようにする。
(一)衆議院議員選挙及び参議院議員選出についての憲法付属法令。
(二)内閣についての憲法付属法令。
(三)選挙委員会についての憲法付属法令。
(四)政党についての憲法付属法令。
(五)国民投票についての憲法付属法令。
(六)憲法裁判所の憲法訴訟についての憲法付属法令。
(七)政治的地位者の刑事訴訟についての憲法付属法令。
(八)国会オンブズマンについての憲法付属法令。
(九)汚職防止取締についての憲法付属法令。
(一〇)国家会計および国家人権検査についての憲法付属法令。

第一六〇条(憲法付属法案の提案者)
憲法付属法令案は以下の者によってのみ提出することができる。
(一)内閣。
(二)衆議院の現有議員数の一〇分の一以上、もしくは両院の現有議員数の一〇分の一以上の両院議員。
(三)参議院の現有議員数の四分の一以上の議員。もしくは
(四)長官もしくは委員長がその憲法付属法令に基づく主務者であるところの憲法裁判所、最高裁判所もしくは国権行使調査の役割をもつ憲法に基づく独立機関。
(一)、(二)、(四)に基づく憲法付属法令は衆議院にまず提出し、(三)に基づく憲法付属法令は参議院にまず提出する。

第一六一条(審議方法)
衆議院及び参議院の憲法付属法令案の審議は以下のように三読会でこれをなす。
(一)第一読会において原則了承の投票をなし、第二読会において条項順に審議する。このとき各議会の多数決によってこれをなす。
(二)第三読会における投票は、各議会の現有議員総数の過半数の賛成票をもって憲法付属法令としての制定施行を決議しなければならない。
法令制定の規定を憲法付属法令の審議に準用する。

第一六二条(衆議院解散後の廃案規定)
衆議院が任期満了あるいは第一六六条により終了、もしくは解散した場合は、国王がまだ承認していない、あるいは九〇日が経過してもまだ返付していない憲法改正案または憲法付属法令案は廃案となる。
衆議院が任期満了もしくは解散した場合、総選挙後に新たに成立した内閣が総選挙後最初の国会の召集日から六〇日以内に請求し、国会が承認した時、国会、衆議院もしくは参議院は国会がまだ承認していない憲法改正案または法令案の審議を継続することができる。内閣がその期間内に請求しなかった時は、その憲法改正案または法令案は廃案になる。国会が承認していない第一四七条(五)の選挙権者の提案した法令案の場合は、本段の定める承認なしで新たに成立した国会は審議を継続できるものとする。

第七節
違憲である法律制定の制御


第一六三条(憲法審査)
国会が憲法付属法令案を承認した時、国王署名のための奏上前に憲法裁判所に送付し、憲法裁判所は受理日から三〇日以内に合憲性を審査しなければならない。
憲法裁判所がいずれかの憲法付属法令案に違憲の判断を下した場合、その違憲の内容は廃止する。当該内容が重要部分である、もしくはその憲法付属法令案が憲法の規定に基づかずに制定されたと判断した場合、その憲法付属法令案は廃止される。
憲法裁判所の判断が第一段に基づき違憲内容を廃止する効力を有する場合、その憲法付属法令案を衆議院及び参議院の審議に付すため返送する。その場合、衆議院もしくは参議院は合憲とするよう改定増補する。改定増補の決議は各議会の現有議員数の過半数をもってこれをなし、内閣総理大臣は第九八条及び第一五六条または第一五七条に基づき手続きを取る。

第一六四条(憲法判断請求)
国会が承認した法令案を内閣総理大臣が第一五〇条に基づき国王の署名を求めて奏上する前に、または国会が第一五一条に基づき支持を決議した法令案を内閣総理大臣が改めて国王の署名を求めて奏上する前に、
(一)両院現有議員総数の一〇分の一以上の衆議院議員、参議院議員もしくは両院議員が、その法令案が本憲法に抵触あるいは相反する内容がある、または本憲法の規定に照らして不当に制定されたと判断した場合、衆議院議長、参議院議長もしくは国会議長に見解を提出し、その見解を受理した議会の議長は、遅滞なくその見解の裁定を求めて憲法裁判所に送付するとともに内閣総理大臣に通知する。
(二)内閣総理大臣がその法令案が本憲法に抵触あるいは相反する内容がある、または本憲法の規定に照らして不当に制定されたと判断した場合は、遅滞なく裁定を求めて憲法裁判所にその見解を送付するとともに衆議院議長および参議院議長に通知する。
憲法裁判所が審議する間、内閣総理大臣は憲法裁判所が裁定するまでその法令案の公示手続きを中断する。
憲法裁判所がその法令案は本憲法の規定に照らして不当に制定され、あるいは本憲法に抵触あるいは相反する内容があると裁定し、かつその事項がその法令案の重要部分である場合は、その法令案は廃案になる。
憲法裁判所がその法令案は本憲法に抵触あるいは相反する内容があるが、第三段には該当しないと裁定した場合は、その抵触あるいは相反する内容を廃止し、内閣総理大臣は第一五六条あるいは第一五七条に基づく手続きを継続する。

第八節
国政監督


第一六五条(大臣への質疑)
衆議院議員もしくは参議院議員各自内閣総理大臣あるいは国務大臣にその職務に係る質問をなす権利を有し、内閣総理大臣あるいは国務大臣は早急に答弁する義務を有する。
内閣総理大臣あるいは内閣がその件が国の安全あるいは重要な利益に係ることであり、まだ公表すべきではないと判断した時、大臣は答弁しない権利を有する。
衆議院議員は衆議院会議規則に基づき、内閣総理大臣あるいは国務大臣に質問をなすことができる。内閣総理大臣あるいは国務大臣は不可抗力の場合を除き自ら答弁しなければならない。

第一六六条(首相不信任案)
衆議院議員は現有衆議院議員総数の五分の一以上の連名により、内閣総理大臣の不信任決議のための一般討論を要請する動議を提出する権利を有する。動議があった時、衆議院を解散することはできない。ただし動議の取り下げがあった、もしくは決議で第三段に基づく票数を得られなかった場合はその限りではない。
第一段に基づく一般討論要請動議の提出が、異常蓄財、背任、もしくは憲法または法律規定の故意の違反に係る内閣総理大臣の行動に係る問題である場合、第二五三条に基づく申立をすることなく提出することはできず、国庫金への損害が予期できる国政の場合には第二四四条に基づく告訴なくして提出することはできない。第二五三条に基づく申立、第二四四条に基づく告訴をし終えた時次の手続きをなすことができる。
議事日程の省略決議によってではなく一般討論が終了した時、衆議院は信任もしくは不信任の決議をなす。その場合の決議は討論が終了した日にはなさない。不信任の票のみ数え、不信任決議の成立には現有衆議院議員総数の過半数の票数を要する。
不信任決議が現有衆議院議員総数の過半数に満たなかった場合、その一般討論要請動議に署名した衆議院議員はその会期中、内閣総理大臣の不信任決議のために一般討論要請動議に再び連名する権利を失う。不信任決議が現有衆議院議員総数の過半数の票数に達した場合、その決議の日から内閣総理大臣は退任し、衆議院は解散する。

第一六七条(大臣不信任案)
衆議院議員は現有衆議院議員総数の六分の一以上の連名により、個々の国務大臣の不信任決議のための一般討論を要請する動議を提出する権利を有し、第一六六条第二段、第三段および第四段の規定を準用する。
衆議院議員が第一段に基づき連名した日より後に元の地位から離れ、別の地位に就いた大臣は、第一段に基づく不信任案決議のための討論を回避することはできない。
第二段の内容を、第一段に基づき衆議院議員が連名した日より前の九〇日以内に元の地位から離れたが別の地位に就いた大臣にも準用する。

第一六八条(不信任案提出要件緩和)
野党の衆議院議員が第一六六条もしくは第一六七条に基づく一般討論要請動議提出の要件である人数に達していない場合、内閣が国政を担当して二年を超えた時、現有の当該衆議院議員の半数を超える者が連名することにより第一六六条または第一六七条に基づき内閣総理大臣もしくは個々の国務大臣に対する不信任決議のために一般討論要請動議を提出する権利を有する。

第一六九条(参議院での国政問題審議)
参議院議員は現有参議院議員総数の三分の一以上の連名により、国政に関する重要な問題について内閣に事実関係の説明もしくは意見表明させるための一般討論要請動議を提出する権利を有する。その際、決議はしない。本条に基づく一般討論は一会期中一回のみ、これをなすことができる。

第一七〇条 
不信任案審議における質疑及び決議において衆議院議員は政党の決定に拘束されない。

第九章
内閣


第一七一条(構成・任命・任期)
国王は、共同責任に基づく国政の任務を有する一人の内閣総理大臣及び三五人以下の他の国務大臣で構成する内閣を任命する。ただし、憲法付属法令の定めるところによる。
衆議院議長は内閣総理大臣任命の勅命に副署する。
内閣総理大臣は連続期を超えてその任に留まることはできない。

第一七二条(首相選出)
衆議院は第一三六条に基づく最初の国会の召集日から三〇日以内に、内閣総理大臣に選出されるのに適当な者を審議、承認する。
第一段に基づく内閣総理大臣に就任するのに適当な者の氏名の提出では、現有衆議院議員総数の五分の一以上の推薦を要する。
内閣総理大臣の指名を承認する衆議院の決議には、現有衆議院議員総数の過半数の支持票を要する。その場合の票決は公開投票による。

第一七三条(期限内に指名できない場合)
最初の国会が召集されてから三〇日が経過しても、第一七二条第三段に基づき内閣総理大臣に指名される者が承認されない場合、その期限が経過した日から一五日以内に、衆議院議長は最多得票者を内閣総理大臣に任命する勅命を求めてその件を奏上する。

第一七四条 
内閣総理大臣は、各大臣の任命の勅令を求めてその件を国王に奏上する前に、参議院長に各大臣の名前を提出し、本憲法一三〇条二段の規定にしたがって執行するために参議院長に参議院会議の召集を求める。

第一七五条(大臣の資格要件)
国務大臣は以下の資格を有していなければならず、かつ禁止様態にあってはならない。
(一)出生によるタイ国籍を有する。
(二)満三五歳以上である。
(三)学士あるいは学士相当の学歴がある。
(四)第一一一条(一)(二)(三)(四)(六)(七)(八)(九)(一〇)(一二)(一三)(一四)(一五)もしくは (十六)に基づく禁止様態にない。
(五)過失罪、軽犯罪もしくは名誉毀損罪による場合を除き、禁固刑判決を受けたことがない。
(六)収入のない者を除き、参議院長に所得税申告の複写を三年間提出していない、あるいは、隠ぺい・粉飾したものを提出する。
(七)衆議院議員、参議院議員ではない、もしくは国務大臣に任命されるまでの二年未満の間に議員資格を失った参議院議員だった者ではない。

第一七六条(宣誓)
国務大臣は就任前に国王に対して以下の言句の宣誓をなさなければならない。
「私(宣誓者氏名)は国王に対する忠誠を尽くし、道徳にのっとり、国及び国民のために誠実公正に職務を遂行するとともに、あらゆる点でタイ王国憲法を擁護し、遵守することを誓います 」

第一七七条(施政方針演説)
国政を担う内閣は、就任日から一五日以内に、信任決議をなすことなく国会に対して施政方針演説をなし、国の基本政策指針を明確な題目および期間を設けたうえ説明しなければならず、姿勢方針演説後は第七六条に基づき毎年の公務の方向性を定めるために施政計画を策定しなければならない。
第一段に基づく国会に対する施政方針演説前に、放置すると国家の利益に重大な影響を及ぼす重要かつ緊急の事態が発生した場合、就任した内閣は必要な措置をとることができる。

第一七八条(国会への説明責任)
内閣総理大臣、国務大臣は衆議院、参議院、両院の会議に出席する義務を負い、その会議においての出席は他の任務より重要であるとみなすべきである。
国務大臣は国会の会議に出席し、説明もしくは見解を表明する権利を有し、第一四一条が規定する特権を国務大臣にも準用する。

第一七九条(国会への共同責任)
国政において、国務大臣は憲法、法律の規定、施政方針、国会が採決した安全保障政策計画・経済開発政策計画に従わなければならず、また、自己の職務について国会に対して責任を負うとともに、 内閣の政策全般について国会に対して共同で責任を負わなければならない。

第一八〇条(一般討論)
国政に係る重大な問題があり、内閣が衆議院議員及び参議院議員の意見を聴取すべきだと判断した場合、内閣総理大臣は国会議長に国会両院合同会議において一般討論を開くことを要請することができる。その場合、国会は討論した問題について決議することはでき
ない。

第一八一条
       内閣総理大臣は、衆議院から信任決議を求めることができる。衆議院の不信任決議が過半数以上を達した場合、内閣総理大臣は国王に第一一八条に基づく解散を求めることができる。

第一八二条
       内閣総理大臣が衆議院に対して、いずれかの法令案の審議において、当該法令案に対する決議は総理大臣の信任決議であると表明した場合、衆議院議員が四八時間以内に一般討論要請動議に署名しなかった場合、当該法令案は衆議院からの承認を受けたとみなす。
       四八時間以内に、衆議院議員が一般討論要請動議に署名した場合、第一六六条を準用し、不信任決議のための議会を開く。現有議員数の過半数以上の否決がなかった場合には当該法令案は可決されたとみなす。
       本条に基づく手続きは会期中には一回のみすることができる。

第一八条(総辞職)
内閣は以下の時に総辞職する。
(一)内閣総理大臣が第一八五条に基づき国務大臣資格を失った。
(二)衆議院の任期が満了した、第一六六条第五段により終了した、もしくは解散した。
(三)内閣が辞職した。
内閣総理大臣が第一八五条(一)(二)(三)(四)(五)(七)または(八)に基づき国務大臣資格を失った場合は、第一七二条及び第一七三条に基づく手続きを準用する。

第一八四条(選挙管理内閣)
内閣が総辞職した場合、新内閣が就任するまで省事務次官が職務を遂行するために代わりに遂行しなければならず、以下に定めた要件下に必要な職務遂行をのみなすことができる。
(一)選挙が適切に行われるよう選挙委員会に協力する。
(二)職位または月給を有する公務員、もしくは国の機関、国営企業または国が大株主となっている事業の職員の任命または異動の権限行使、もしくは当該人物の職務、職位からの解任、あるいは別の者に職務を代わりに遂行させるような行為をなすことはできない。ただし選挙委員会から事前に承認を得た場合はその限りではない。
(三)緊急もしくは必要な場合のための予備予算の支出許可となるような行為は、選挙委員会から事前に許可を得た場合を除き、これをなすことはできない。
(四)事業またはプロジェクトの許可となるような行為、もしくは次の内閣を拘束するような行為をなすことはできない。
(五)国の資源または国の人員を選挙に影響を及ぼす行為のために使用することはできず、選挙委員会が定めた規則に基づく禁止事項に違反するような行為をなすことはできない。
代行している省事務次官の中から内閣総理大臣(首相)を一人、副首相を二人選任する。
代行している省事務次官らは国王が新内閣を任命される時まで就任する。

第一八五条(大臣資格喪失)
国務大臣の資格は以下の場合に喪失する。
(一)死亡した。
(二)辞任した。
(三)過失罪、軽犯罪または名誉毀損罪を除き、確定判決であるかどうか、刑執行猶予付きであるかどうかを問わず、禁固刑判決を受けた。
(四)衆議院が第一六六条あるいは第一六七条に基づき不信任を決議した。
(五)第一七五条に基づく資格を失った、もしくは禁止様態にある。
(六)第一八六条に基づく国務大臣解任の勅命があった。
(七)第二四九条または第二五〇条、第二五一条に基づく禁止行為をなした。
(八)第二五三条に基づき罷免された。
第一段に基づく国務大臣資格の喪失事由のほかに、第一七一条第三段に基づき内閣総理大臣の在任期間が満了した時にも国務大臣資格は喪失する。
第九九条及び第一〇一条の規定を(二)(三)(五)または(七)もしくは第二段に基づく国務大臣資格の喪失に適用する。このとき選挙委員会が憲法裁判所の裁定を求める。

第一八六条
国王は内閣総理大臣の助言により、国務大臣の解任を勅命する権限を有する

第一八七条
国の安全保障、公共の安全、国家経済の安定もしくは公共災害の防止のために、国王は法令と同様に施行する緊急勅令を制定することができる。
第一段に基づく緊急勅令制定は、内閣が不可避の必要が緊急の場合だと判断した時にのみ、これをなすことができる。
次期国会会議において、内閣は遅滞なくその緊急勅令を国会審議に諮る。国会閉会中であり、通常国会の開会を待つのでは遅過ぎる場合、内閣は緊急勅令の認否のために速やかに特別国会召 集の手続きをとらなければならない。衆議院が否決した、あるいは衆議院
は認可したが参議院が否決し、衆議院の再決議が現有衆議院議員総数の過半数に達しなかった場合、
その緊急勅令は失効するが、その緊急勅令の適用中になされた活動には影響しない。
第一段に基づく緊急勅令が何らかの法律規定を改定増補もしくは廃止する効力を有し、その緊 急勅令が第三段に基づき失効した場合、改定増補または廃止される前の法律の規定はその緊急勅令否決が発効する日から再び適用される。
衆議院及び参議院がその緊急勅令を認可した、もしくは参議院が否決したが衆議院が現有衆議院議員総数の過半数の票数で再認可した場合は、その緊急勅令は法令として適用される。
緊急勅令の認否については、内閣総理大臣が官報において公示する。否決の場合は官報公示日の翌日から適用する。
緊急勅令についての衆議院及び参議院の審議は各議会の会議の最初の機会になさなければならない

第一八八条
衆議院もしくは参議院が第一八七条第三段に基づき緊急勅令を認可する前に、衆議院議員
または参議院議員は各議会の現有議員総数の五分の一以上の連名により、自己が属する議会の議長に対してその緊急勅令が第一八七条第一段または第二段に従っていないとの見解を提出する権利を有する。その見解を受理した議会の議長は、受理日から三日以内に憲法裁判所にその見解を送付し、その裁定に諮る。憲法裁判所が裁定した時は、見解を送付した議会の議長にその裁定結果を通知する。
衆議院議長もしくは参議院議長が第一段に基づく衆議院議員または参議院議員の見解を受理 した時、第一段に基づく憲法裁判所の裁定が下るまでその緊急勅令の審議を中断する 。
緊急勅令が第一八七条第一段または第二段に従っていないと憲法裁判所が裁定した場合は、その緊急勅令は最初から無効になる。
緊急勅令が第一八七条第一段または第二段に従っていないとの憲法裁判所の裁定には、憲法裁判所判事総数の三分の二以上の票数を要する

第一八九条
国会会期中に、国益の保持のために緊急かつ秘密に審議しなければならない租税もしくは通貨についての法律を制定する必要が生じた場合、国王は法令と同様に施行する緊急勅令を制定する
ことができる。
第一段に基づき制定された緊急勅令は官報公布日の翌日から三日以内に衆議院に提出しなけ ればならず、第一八七条の規定を準用する。
第一九〇条
国王は法律に抵触しない限りにおいて勅令を制定する権限を有する。

第一九一条
国王は戒厳令法に基づく形態及び方法に基づき、戒厳令の施行もしくは廃止を布告する権限を有する。
緊急に特定地域で戒厳令を施行する必要がある場合、軍の係官は戒厳令法に基づきこれを
なすことができる

第一九二条
国王は国会の承認により宣戦を布告する権限を有する。
国会の承認決議には両院の現有議員総数の三分の二以上の票数を要する。
衆議院が任期満了もしくは解散中の間は、参議院が第一段に基づく承認において国会としての職務を遂行し、決議には現有参議院議員総数の三分の二以上の票数を要する。

第一九三条
国王は諸外国あるいは国際機関と和平条約もしくは停戦条約またはその他の条約を締結する 権限を有する。
タイ領土もしくは国家主権区域、あるいはタイ国が主権を有する国外区域、条約または国際法に基づく権益区の変更に係る条項のある、または条約に基づき法令を制定する必要のある条約、
もしくは国の経済または社会の安全保障に広大な影響を及ぼす、あるいは国の貿易、投資または予算面で拘束のある条約は、国会の承認を受けなければならない。ここに国会は当該の件の提出を受けた日から六〇日以内に審議を終えなければならない。
第二段に基づく国の経済または社会の安全保障に広大な影響を及ぼす、あるいは国の貿易、投資または予算面で拘束のある条約は、自由貿易協定、共有税関地、知的財産権確保、及び自然資源の使用、あるいは国が全部かつ一部の自然資源に関する権利を侵害される、あるいは法律の規定に基づくたのことである。
第二段に基づく諸外国もしくは国際機関と条約を締結するための手続き前に、内閣は国民に情報を提供し、公聴会を開かなければならず、その条約を国会に承認される。ここに、国会はそのことを受ける日から六〇日間に判断し終わらなければならない。ここに内閣は条約を制定する方向がある必要な内容である交渉の枠組を国会の国際委員会に提出する。ここに、その国際委員会は国会議員にならない知職者により構成し、提出された日から三十日間以内に判断して終わらなければならない。
第二段に基づく条約の形態、交渉の枠、条約の制定プロセスかつ方法を定め、その条約により利益を得る者と影響を受ける者の間の公正さ及び一般国民に考慮し、当該条約の遵守により影響を受ける者に対する解決または救済を定める法律があるようにする。
第二段に基づく問題がある場合、憲法裁判所が裁定権限を有する。ここに第一六四条の規定を憲法裁判所への見解提出にも準用する

第一九四条
国王は恩赦権限を有する

第一九五条
国王は位階を取り消し、勲章を返還させる権限を有する。



第一九六条
国王は省事務次官、局長もしくは同等の地位にある武官あるいは文官公務員を任命し、あるいは退任させて他の地位に任命させる。法律に基づく退任あるいは死亡による退任の場合を除き、
国王に了承する

第一九七条
枢密顧問官、衆議院の議長及び副議長、参議院の議長及び副議長、衆議院の野党指導者、衆議院議員及び参議院議員の地位給その他の報酬は勅令により定める。その勅令では就任日前に支払 われるかどうかを定めなくてはならない
枢密顧問官の退職金・年金その他の報酬は勅令により定める

第一九八条
国政に係る法律、国王親書及び勅命には、本憲法に別段の規定がある場合を除き大臣の副署がなければならない。また、副署した者は法律と政治に対して責任だある。
国王の署名がある、もしくは署名があるものとみなされる法律は、ただちに官報で
公示する

第四章
財政・予算
___________
第一九九条
       財政・国の予算の政策を遂行することは、良い統治原則、効率原則、財政の紀律を守る原則、及び社会の公正原則を従う。

第二〇〇条
       国家の金融は以下の意義になる。
(一)  国家の収入金、債務、公務運のために政府かつ国の機関が所有かつ保有の財産や他の利益からの収入である。
(二)          特別な法令の規定に基づく機関を遂行する、及び国の機関が所有かつ保有の財産や他の利益からの収入は国家の収入金ではない。
第(一)の国家の金融は会計 年度歳出予算法令を制定しなければ、使用できない。
国庫収入として納付する必要のなの規定は、国家の機関の法律の規定を従う。ただしそのような規定は、第(二)としての国家の機関の収入が国家の収入金ではない規定を従う。その法律に規定する範囲と金額は財政の原則に影響なし、効率性かつ相当性と必要性を参考する。

第二〇一条
       国家歳出予算は法令として作成する。会計年度の歳出予算法令の公布が新しい会計年度に間に 合わない場合は、前会計年度の歳出予算法を暫定的に適用する
       法律の規定に基づいて会計年度の歳出予算法令案または補正歳出予算法令案は、年度の収益予算かつ歳出予算及び機関の特命地域に基づく予算を配分を公表しなければならない。
       第二〇〇(一)に基づく国の予算に拘束義を有する支出、借入、及び国庫に対する業務を有するのは、会計年度の歳出予算法令、補正歳出予算法令、歳出予算の移動法令、及び国庫かつ国家の予算についての憲法付属法令の規定に許されるのみできる。しかし、第二〇三条は例外である。
       第二〇〇(二)に基づく国の予算に拘束義を有する支出、借入、及び国家の収入金に対する業務を有するのは、透明かつ金融財政規の規則の下に遂行する。ここに国庫かつ国家の予算についての憲法付属法令の規定に従う。

第二〇二条
会計年度歳出予算法令案、補正歳出予算法令案及び歳出予算移管法令案について、衆議院はその法令案が提出された日から一〇五日以内に検討及び審議を終了しなければならない。
衆議院がその法令案の審議を第一段に掲げた期間内に終了しない場合、衆議院は
その法令案を承認したものとみなし、その法令案を参議院に送付する。
参議院の審議において、参議院はその法令案が提出された日から二〇日以内に、
その法令案を修正することなく可否の決議をなす。その期間が経過した時、参議院はその法令案を承認したものとみなす。その場合及び参議院が承認した場合は第一五六条に基づく手続きをとる。 しかし、その
法令案を参議院が承認しなかった場合は、第一五四条第二段の規定を準用する。
会計年度歳出予算法令案、補正歳出予算法令案及び歳出予算移管法令案の審議において、衆議院議員は費目の追加あるいは費目内の増額の修正動議はできないが、以下のいずれかの拘束に基 づく支出以外の減額あるいは費目削除の修正動議は提出することができる。
(一)債務元金の返済。
(二)債務利息の返済。
(三)法律が規定する支出。
減額もしくは事項の取消に修正動議する場合は、その減されたかつ取り消された支出を新事項、行為、計画、あるいは現在に有するプロジェクトかつ新作成するプロジェクトに配分することができない。
政府は国会、憲法裁判所、司法裁判所、行政裁判所、憲法に基づく機関の独立運営に十分な予算 を配分しなければならない。
国会、裁判所、あるいは国家の権力の行使を審査する義務を有する憲法に基づく団体は、
その配分された予算が十分でないと判断すれば、委員会に直接修正動議を提出することができる
。ここに予算外の金融様態かつその機関を有する金融に元して修正動議書を提出し、委員会は審議に参考するためにその機関が説明されるようにする。ここに、委員会は必要性かつ適当性に基づいて支出予算を増加することができる。

第二〇三条
国庫からの支出は、会計年度歳出予算法令、補正歳出予算法令、歳出予算移管法令、また国の財政と予算憲法付属法令に基づき許可された場合のみ、これをなすことができる。ただし緊急に支出する必要がある場合は、国の財政と予算憲法付属法令に基づく基準及び方法に基づく限りにおいて、事前 に支出することができる。
その場合、歳出予算移管法令、補正歳出予算法令または次年度の歳出 予算法令により補填予算を計上しなければならない。ここにすでに支払われた支出を補填するた めの財源を定める。
国が戦争または交戦状態にある期間中、内閣は官公庁または国営企業の支出予算を会計年度歳 出予算法案に定められたところと異なる事業にただちに移す権限を有する。このとき内閣は遅滞 なく国会に報告する。
会計年度歳出予算法令及び国の財政と予算憲法付属法令に基づく費目以外にいずれかの費目に定められた予算に基づく支出を官公庁または国営企業の他の費目に移す場合、内閣は六ヶ月ごとに国会に報告する


第二〇四条(予算外支出入)
法律に基づく国庫収入として納付する必要のない国のいずれかの機関の収入金、予算以外金及びその機関の他の金は、その機関が当該支出入金 報告を作成し、毎会計年度が終了した時に内閣に提出し、内閣は衆議院及び参議院に報告する。

第二〇五条
憲法付属法令に基づく政治職者あるいは国の職員は国家に侵害されるような国財政を行使すると信じるに足る証拠がある場合は、国家会計検査委員会及び国家汚職防止取締委員の承認により国家会計検査院総裁は検査・行政裁判所の財政かつ国の予算の原則部に訴訟し、裁判所は早めに判断することである。

第六章
公務員、政治家と国民の関係
___________

第二〇六条
国家公務員また国の職員として地位あるいは給料があり、政治職公務員ではない者は政治職公務員あるいは他の政治的役職になることができない。

第二〇七条
       国家公務員の任命は美徳制度で任命する。 
       美徳制度で国家公務員任命委員会は、誠実公正な者の中から政治的に中立で参議院の助言に基づき国王が任命する委員一人で構成する。
(一)          国家公務員任用委員会により選出された国家公務員任用委員会の中の知職者委員二人。
(二)局長もしくは局長同等の地位にある行政官庁長により選出された局長もしくは局長同等の地位にある行政官庁長を地位に就く、退職した者三人。基準と方法は法律に従う。
(三)  各省の倫理委員会により互選する二人。ここに、法律に規定される基準かつ方法に従う。
第二段に基づく委員により一人の委員長を互選し、参議院の議長に通知する。
参議院は第二段の者の経歴、行状及び倫理上の状況を参考し、その者は第二段の委員に値しはい場合は、衆議院の議長はそのリストを戻って選出する。
第三段の委員は会議を開き、委員長を互選し、参議院議長に通知する。
参議院議長は第二段または第三段に基づく委員長及び委員任命の勅命に副署する。
本条の委員長かつ委員の任期は国王が任命した日から二年とし、一期のみとす る
第二段の委員会は国王が局長または局長同等の地位にある行政官庁長を任命、移動、退職するために値する者のリストを参考し、内閣総理大臣に定める権限がある。また、他の権限は法律を従う。
その条は他の国家公務員の任命を使用することは、法律を従う。

第二〇八条
       国家公務員または国の職員は、公共の利益の維、グッドガバナンスの原に従う任務の遂行、国民への急速と効果に便宜・サービスの提供ために、憲法及び法律及び内閣の国会で演施政方針に従う義務を有する。他に、その者は任務の遂行、他の義務の遂行する際に政治的中立を守らなければならない。
       国民は国家の官庁、国家公務員および国の職員の公共サービスの提供に対する感動さを踏む。ただし、法律に従う。

第二〇九条
       施政を命じることは手書で命じる。しかし、緊急及び必要の場合はด้วยวาจาで命じるが、命じれる者はその命令を手書でメモし、後に命じた者に与えて副署する。ただし、国家公務員あるいは国の職員は命令なし遂行すると、自分で罰を与える。法律に従う。
       国家公務員及び国の職員として違憲な命令に対して遂行しない者は法律の下で保障される。

第二一〇条
       市民は次の事に関して国の施政に参加することになす。
(一)  政治職者、国家公務員及び国の職員に施政に関する情報及び見解を提供する。
(二)  法律従う施政に参加する。
(三)  第二〇八条に基づく国家公務員及び国の職員の義務を遂行することの審査し及び添える。第二〇八条に基づく義務を怠った、もしくは履行しなかった見つかる場 合、国家公務員及び国の職員、もしくはその国家公務員及び国の職員の上司に事由説明を要求し、憲法もしく法律の規定を遵守させ、苦情を申し立、裁判所に訴訟するよう要求する権利を有する

第七章
権限の配分かつ地方の行政
___________

第二一一条
       第一条の適用下において、国は地域住民の意思に基づく自治の原則に基づき地域の独立性を付 与しなければならず、各地域の社会的の行政に適当する様々な地方行政体があり、さらに権限かつ義務を配分するよう。地方行政体を公共サービス実施における主要機関とするよう、及びその地域の問題解決決定に参加するよう振興しなければならない。法律の規定を従う。
                        法律の規定に基づく社会や個人の地方行政体より公共サービズ実施が基準、質、効率がある場合は、国家あるいは地方行政体はその特命をその社会かつ個人配分し、適当な統治する。

第二一二条
       地方行政体は、国民により選挙地方行政者団体、地方行政者、あるいは地方議会があり、しかし特別な地方行政体は国民により他の方法で承認することにより構成される。、地法行政者団体、地方行政者、あるいは地方議会議員は利益相反に関する行為をしてはならない。ここに法律の規定に従う。
       地方行政体を公共サービス実施、地方の国民の利益ために地方の安定及び経済的かつ社会的の固有成立における主要機関とするよう、地方行政体が自分の権力を有し、例えば地方の国民の生活の実質の開発、公共施設、自然の資源の開発、環境の性質の促進と確保、基本的は経済を開発、教育、及び地方の芸術文化の促進の関する権力である。
       地方行政体は良い統治原則に基づく地方を行政し、方 針策定、運営、公共サービス実施、人事、金融・財政における独立性を有し、固有の職務権限を 有する。ただし、独立性と基準の平等を確保する。さらに県、地域、及び国の全体としての開発との一致を考慮しなければならない
       地方行政体は地域住民の需要に効率的に応え及び最高的に利益を有するために機関を遂行されるように大きさ及び能力は適当である。相当 、利益を有し、広くに国民にサービスを提供するために様々な公共サービスを提供し、国家、プライベートセクターかつ私立団体に協力がある。
       国家、中央行政、及び地方行政は国民に最高的に利益を有するために配分された予算に基づく協力をし地域を開発し、他の命令されたことを遂行する。

第二一三条
       ことに基づく遂行することは、地方法律を制定し、元より権限を配分し、権限の配分に関する機関が個体的かつ権限の配分を完璧に遂行するよう、地方行政体の権限の形態に一国家と地方行政体の間の関税かつ収入の配分、及び権限の配分の検査かつ評価する。

第二一四条
       地方行政体の監督は、法律の規定に基づ地域住民もしくは国全体の利益を保護するために必要な限りにおいてこれをなし、及び地方行政体の権限の行使により国民を確保し、地方行政体の形態に適当し、地方行政体の独立原則を損なってはならない。
       第一段の監督は、国家は以下に遂行する。
(一)  地方行政体の機関を遂行する基準を制定し、その基準に基づく審査する。
(二)  国家、中央行政、及び地方行政体の間の計画を制約する。
(三)  原則、命令、判断、あるいは地方行政者おるいは地方議会あるいは地方議会議員の行為は違憲あるいは違法かどうかを行政裁判所に訴訟する。
(四)  法律の規定の他のこと。

第二一五条
       法律の規定に基づく地方行政体の形態を制定し、地方行政の地域を変更し、地方の行政し、地方レーベルの国民投、地方行政体の機関の遂行を審査し、地方行政体議会かつ地方行政者の団体かつ地方行政者の地位者の罷免、あるいは条例を提供することに関して、地域住民かつコミュニティーは地方行政体の事業運営に参加する権利を有する
       法律の規定に基づく地方行政体は、国民の地方行政体の事業運営に参加することを促進する義務があり、最少的に国民に情報を公開し、遂行をリポートし、地方の財務諸表かつ財政の状態をリポートし、国民組立を促進し、及び国民に対する影響があることに関する機関を国民の判断会議を成立する。
       この条に基づく国民の地方行政体の事業運営に参加することために、国民は地方に存在する様々な国民により各地域の社会に適当な国民組立を構成し、さらに国民組立は地方行政体に協力してこの条に基づく特命を遂行する。
       構成、資格かつ禁止される様、人選、任期、国民組立の特命、及び他の必要なことは法律の規定に従う。

第二一六条
                        地方行政体の人事運はそれぞれの地域の適性及び必要性に従わ なければならない、以下の事を遂行する。
(一)  地方の職員は地方行政の公務員もしくは地方行政の職員、それぞれな形態の地方行政体間に移動されるかつ置き換える。
(二)  それぞれな地方行政体の国かつ県の人事運営の中央体があり、関係ある機関の代人、地方行政体の代人、地方行政の公務員の代人、かつ知職者の四部分より同数人に構成する。

(三)  各県に道徳システで地方行政を任命する委員会を有する。ここに法律の規定に従う。

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